相続財産とは
相続において、相続が開始されると被相続人(亡くなった方)の所有していた財産は相続人全員の共有財産となるため、相続人で分割する必要があります。
その際、被相続人が生前に遺言書を作成していた場合は、相続人は遺言書の内容に沿って相続財産を分割しますが、遺言書がない場合には相続人全員で遺産の分割方法について話し合う遺産分割協議をおこないます。
みなし相続財産である死亡退職金や生命保険金、相続債務・経費である医療費や固定資産税、葬儀・供養などは、遺産分割の対象ではありませんが相続税申告の課税対象となります。では、ご依頼者様の身元保証をお受けするにあたり、ご自身の相続財産を「誰に」「どんなものを」相続させるのかの意思表明を、法的に有効な遺言書である公正証書遺言にて作成いただくようお願いしています。
また、身元保証人の役割として連帯保証人の対応をさせていただくにあたり、いきいきライフ協会®知多では身元保証人の契約時に、ご依頼者様の財産を把握させていただき亡くなった後の葬儀や死後事務、病院や施設の精算など各種手続きに充当いたします。
ご自身の相続財産には、どのようなものがあるのか今のうちから把握しご契約に備えることが大切となりますので以下を参考に、ご自身の相続財産をリストアップしておきましょう。
プラス財産
- 不動産…土地(宅地、畑、田、私道)、家屋(建物、未登記家屋)借地権、など
- 金融資産…預貯金、現金、有価証券(株、投資信託、国債)など
- 動産…車、貴金属、骨董品など
- その他…ゴルフ会員権、家財道具、リゾート会員権など
マイナス財産
- 未払い費用…固定資産税、住民税、所得税、医療費、家賃など
- 借金…住宅ローン、借入金、キャッシングなど
なお、みなし相続財産である死亡退職金や生命保険金、相続債務・経費である医療費や固定資産税、葬儀・供養などは、遺産分割の対象ではありませんが相続税申告の課税対象となります。