財産目録の作成について
いきいきライフ協会®知多では、ご依頼者様がご逝去されたあとに必要となる相続手続きや事務手続きの費用を信託口座でお預かりします。
信託口座を利用することで、ご依頼者様の財産は法律によって保護され、ご逝去されたタイミング以外には原則的に払い戻しをすることはありません。
なお、信託口座にてお預かりする際にはご依頼者様の財産調査をおこない、ご依頼者様の所有財産について把握をしたうえで財産目録の作成をします。
財産目録は、どのような財産があるのかをひと目でわかるようにした書類です。
財産目録は必ず作成しなければならないものではありませんが、遺言書の作成時や遺言書のない相続が発生した際に相続人全員で話し合う遺産分割協議でも使用します。
遺産分割協議では、相続人全員で財産の分割方法について話し合った内容を文書に書き起こした遺産分割協議書の作成もしておきましょう。
なお、遺産分割協議を終えたあとに新たな財産の存在が判明した際には、遺産分割協議を再度おこないその財産の分割方法について話し合わなければなりません。
このような例においても、財産目録の用意があれば遺産分割協議をすすめやすいといえます。
財産目録を作成することにより、ご逝去後の相続手続きをスムーズにできるため、財産調査をおこなった際には財産目録の作成もあわせてしておくと良いでしょう。
いきいきライフ協会®知多は法律の専門家として、身元保証や相続手続きに関する様々なお手伝いをさせていただいております。どんな些細なことでも安心してご相談ください。