相続税申告
相続税は、被相続人(亡くなった方)の相続や遺贈によって引き継がれた財産がある場合に発生し引き継いだ者は納税をおこないます。
相続税の計算式は以下の通りです。
取得した財産の課税価格の合計額が基礎控除額を下回る場合には、相続税を納める義務はありません。
【相続税の基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数】
なお、法定相続人の数には相続放棄をした人および養子も含まれます。養子は被相続人の実子がいるかいないかにより計算に含む数も変わってきますので、専門家に確認することをおすすめします。
相続税申告の期限
相続税の基礎控除額を計算し相続税の納税義務が確定した場合は、相続税申告と納税をします。
納税申告には期限があり、相続の開始を知った日(被相続人が亡くなったことを知った日)から10か月以内に相続税申告をしなければならず、期限を過ぎてしまうとペナルティとして加算税や延滞税が課されますので注意が必要です。
なお納税と申告をする税務署は被相続人の最後の住所地を管轄する税務署であり、納税・申告をする相続人の住所地を管轄する税務署ではありません。
相続において最優先されるのは、被相続人の遺言内容です。
たとえ法定相続人に該当する配偶者や子などの存在があっても、遺言書に相続人以外の者に遺贈などの希望がある場合には、相続人に加えて被相続人が指定した者に財産が分配される可能性もあります。
このようなケースの場合でも、遺言書にて遺贈先に指定された受遺者も相続税の課税対象となります。
(課税価格の合計額が基礎控除額以上の場合)
なお、相続人以外の方が財産を引き継ぐ場合、相続税額は2割を加算した額を納めなければなりません。
いきいきライフ協会®知多では身元保証に関する契約を交わすにあたり公正証書による遺言書の作成を推奨しており、ご依頼者様の意向の実現につとめています。
また、遺言書において遺言執行者をいきいきライフ協会®知多に指定していただくことで、ご依頼者様の遺言内容に沿っていきいきライフ協会®知多が各種相続手続きの実現をスムーズにおこなうことができるようになります。
なお、遺言執行者の業務範囲には相続税申告に関しての手続きは含まれてないため対応することはできませんが、相続税の申告・納税が必要となった場合にはいきいきライフ協会®知多とパートナーシップにある税理士事務所をご紹介させていただきますので、相続税の申告・納税についても安心していきいきライフ協会®知多へお任せください。