相続財産の名義変更
被相続人(亡くなられた方)の相続手続きには、財産を引き継いだ人への名義変更を必要とするものがあります。名義変更の手続きをおこなわなければ相続を終えたことにはならず、またトラブル回避のためにもしっかりとおこなうことが重要です。
相続手続きには期限が定められている手続きもあります。期限に間に合わなかったということがないように、あらかじめ把握しておきましょう。
名義変更が必要な相続手続き
不動産
不動産の名義変更(相続登記)には、相続人全員で相続の分割方法を話し合い文書に書き起こした遺産分割協議書が必要です。
その他の必要書類の準備ができたら、法務局で不動産の名義変更手続きをおこないます。
なお、これまで相続登記には期限の定めがなくトラブルが多発していましたが、このことを受け2024年に相続登記の義務化が決まり期限も設けられることになりました。
預貯金
被相続人が亡くなり金融機関がその事実を知ると、被相続人名義の口座は凍結され、原則入出金ができなくなります。そのため相続人は金融機関へ解除の手続きをおこなう必要があります。
なお2019年より、葬儀費用などで一部払い戻しをしたい場合には所定の手続きをおこなうことで可能となりました。
車両
被相続人が所有していた車両は、相続人が必ずしも使用するわけではありません。使用する場合でも廃車や売却をする場合でも、まず運輸支局にて名義変更手続きをおこないます。
株式
証券会社へ名義変更依頼をおこないますが、会社によって手続きが異なるためそれぞれの証券会社へ必ず確認をとりましょう。