相続方法の決定
いきいきライフ協会®知多では、確実な身元保証契約を結ぶにあたり、遺言書は公正証書遺言の形式で作成をします。
遺言書において遺言執行者をいきいきライフ協会®知多に指定していただくことで、ご依頼者様がお亡くなりになった後の様々な事務手続きをスムーズにすすめていくことができます。
遺言執行者は、先に述べたように被相続人(亡くなった方)の各種事務手続きをおこなう他、遺言内容を実現します。
ご依頼者様の最後の意思表示である遺言内容の実行および大切な財産の分配はいきいきライフ協会®知多が責任を持って誠実に対応いたしますのでご安心ください。
包括遺贈と特定遺贈
遺言書によって相続人以外に財産を分配することを遺贈といい、遺贈の方法には包括遺贈と特定遺贈の2種類があります。
包括遺贈は、遺贈する財産を具体的に指定するのではなく、たとえば「全財産の4分の1をAさんに渡す」などのように、割合で遺贈先を指定する方法です。
包括遺贈では、借金などのマイナス財産があれば、同時にマイナス財産も引き継がれてしまう可能性があるため、遺贈先に指定された側はマイナス財産がないかどうかに気を付ける必要があります。
特定遺贈は、遺贈する財産を具体的に指定する方法です。たとえば「金融資産の○○をBさんに渡す」というように指定します。
特定遺贈の場合、借金などのマイナス財産があったとしても指定した財産以外は引き継がれません。
なお、相続人は財産を相続する際に、単純承認・相続放棄・限定承認の3つの方法からご自身にあった相続方法を選択します。
相続放棄または限定承認にはその旨を申述する期限が定められており、原則として相続が開始された日(被相続人が亡くなったことを知った日)から3ヵ月以内に家庭裁判所に申述する必要があります。
遺贈により財産を引き継がれる人も通常の相続人同様、相続放棄をすることができ、包括遺贈は相続が開始された日(包括遺贈を知った日)から3ヵ月以内に家庭裁判所で手続きをします。
特定遺贈については放棄に期限の定めはなく、放棄したい場合には相続人(遺言執行者がいる場合には遺言執行者)に放棄する旨を伝えます。
相続人がいても財産を他に遺贈したい場合や相続人がいない場合には、先述した遺贈方法を検討されることをおすすめしますが、財産の相続は受け取る側の判断により放棄を選択される場合もあります。そのことを頭に置いたうえで遺言書の作成をおこないましょう。