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信託契約代理店:株式会社オーシャン(関東財務局138号)
財産管理監督 :一般社団法人 あんしん財産管理支援機構

葬儀・供養に関する基礎知識

死後事務委任契約では葬儀・供養について予めどのようにするかを決めておき、契約をします。

しかし、ご家族の方の葬儀・供養を執り行った経験がある方でもそう何度も経験することではございませんし、ご自身の「葬儀・供養をどうしたいか」と言われても戸惑ってしまうのではないでしょうか。
ここでは一般的な葬儀の流れを説明いたしますので、ご参考にしてください。

  1. 病院から心肺停止の連絡を受ける
  2. 病室で医師と死亡確認を行う
  3. 死亡診断書の手配を行う
  4. ご遺体を霊安室に移動し、葬儀社が到着するのを待つ
  5. ご遺体を搬送する
  6. 火葬許可書を受領、市区町村にて死亡届の提出を行う
  7. 火葬の日程調整および葬儀内容の確認を行う
  8. 火葬・収骨を行う
  9. 納骨する

身寄りのない方、死後の事務手続きを頼れるご親族がいない方などは、契約により上記のようなご自身の死後に関する事務手続きを第三者に依頼することができます。
この契約を死後事務委任契約といいますが、身元保証人ともこの契約を行うことが可能です。身元保証人は契約者の死後、契約内容に基づき死後事務手続きを代行します。

契約を結んだ身元保証人は、ご遺族に代わってさまざまな死後の手続きを代行することになります。
例えば、遺族に代わって病院から心肺停止の連絡を受け取った身元保証人は、医者とともにご契約者さまの死亡を確認し、ご遺体を引き取ります。また、死亡診断書の手配を行い、葬儀社や関係者との契約も代行します。また、葬儀の執り行いに際しては、参列者の予定を考慮しながら葬儀社とともに火葬の日程調整を行います。

このように身元保証人は死後事務委任契約の内容に基づいて、ご契約者様のご逝去から火葬、納骨まで親身になってサポートいたします。ご希望の方はいきいきライフ協会®知多までご相談ください。

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