死後事務委任契約について
死後事務委任契約は生前対策のひとつです。おひとりで最期を迎えるなど、将来にご不安を抱える方に注目をされております。ここでは死後事務委任契約についてご説明いたします。
独り身の方や頼れる親族がいない、家族に頼れない・迷惑をかけたくない など、死後の事務手続きを任せる人がいない場合に、ご自身の死後に関する事務手続きを第三者に託すことができる契約を「死後事務委任契約」といいます。
死後事務委任契約は法律行為となるため、認知症など判断能力が不十分とされる方は契約をすることができません。死後事務委任契約をご検討される方はお元気なうちに契約を結び、不安なく残りの人生を過ごしましょう。
死後事務委任契約では死後に発生する様々な手続きを行います。
ご自身の葬儀の依頼先や費用、どのような葬儀にしたいか、遺した家財をどう処分するかなども契約内で指示しておくと安心です。
死後事務委任契約において代行できる依頼内容の一例
- 家族・親族等、関係者への逝去等についての連絡
- 死亡診断書の請求および受領
- 死亡届申請代行
- 火葬および埋葬許可書の申請
- 生命保険諸手続き
- 各種行政手続き(印鑑カード返却、国民健康保険等)
- 厚生年金諸手続き
- 戸籍謄本関係書類取得
- 電気、ガス、水道等の解約手続き
- 遺品整理および家財整理のお手伝い
- 貸金庫の名義変更および解約手続き
「死後事務委任契約」は、死後の事務手続きを第三者が代行するための契約です。上記のように、死後の事務とは死後の病院への支払いや役所への各種手続き、葬儀、供養の手続きなどのことをいいます。
この死後の手続きは、従来は親族が行うものとされておりましたが、身寄りのない方や親族と疎遠な方は諸手続きを第三者へ依頼することが可能です。
ご自身が亡くなられた後の事務手続きについてご不安のある方はいきいきライフ協会®知多の無料相談をご利用ください。