家財道具の処分について
人が亡くなった後に生じる事務手続きの中には、お住まいの家財道具の処分もあります。長年生活を共にしてきた愛着のある家財道具などの処分について気になる方も多くいらっしゃるかと思います。
お元気なうちにご自身の財産や家財道具などを整理、処分し、ご遺族に迷惑をかけないように断捨離しておくことを生前整理といいます。また、処分する予定のないものについては、ご自身にもしものことがあった場合はどう処分してほしいか、誰に処分を依頼するか等、あらかじめ明確にしておくと安心です。
長年使用してきた家財道具には愛着があり、なかなか処分できないものです。しかしながら思い出の品であればあるほどその処分方法について指示しておくことが大切です。なぜなら、頼れる方のいない方が亡くなると家財道具や身近な品が手つかずのまま放置されてしまう恐れがあるからです。思い出の品や愛着のある家財道具が放置されることのないよう、お元気なうちにそれらの処分方法を明確にしておきましょう。
また、介護施設や賃貸住宅等の居住者が亡くなると、早急に退去手続きを行うことになります。その際に生前整理がされていないと周りの方に迷惑をかけることになる恐れがあるため、該当する方はお元気なうちに生前整理をしましょう。
家財道具の処分におけるポイントを以下においてご紹介いたします。
- 死後事務委任契約においてご自身の死後のご希望について明確にしておく
- 代行業者の利用の際は、業者の選定や報酬について事前にきちんと確認しておく
- 処分業者と費用に関する「財産管理契約」を結び、受任者が利用できるようにする
死後事務委任契約の締結でご自身の死後の事務手続き等について契約相手に代行してもらうことができます。なお、家財道具の処分費用は見積もり額よりも多めに準備しておきましょう。 依頼先については十分に検討したうえで死後事務委任契約を締結し、死後に他人に迷惑をかけないようにしっかりと整えておきましょう。なお、法的な権利をもたない方が勝手に死後の手続きを行うことは横領扱いとなる恐れもあるため、知人や施設のスタッフなどといった第三者と口約束などで死後事務手続きをお願いすることは避けましょう。