成年後見制度
「成年後見制度」とは、認知症、精神障害、知的障害などによって判断能力が不十分とされる方の保護や支援を行うための制度です。本人・配偶者・四親等内の親族・任意後見受任者のいずれかが申立てを行うことで家庭裁判所が後見人を選任します。なお、後見人には第三者が選任される場合もあります。
任意後見契約は法律行為であるため、判断能力が不十分となった場合には契約を行うことはできなくなるため、生活していくうえで必要な様々な契約の締結や手続きを行う際には成年後見制度を利用します。
認知症、精神障害、知的障害などによって判断能力が不十分とされる方々は、ご自身では預貯金や不動産などの財産管理や各種契約および遺産分割協議への参加は出来ません。
このような場合には成年後見制度を利用して、後見人に各種手続きを代行してもらいます。
では、実際にどのような場面で成年後見制度を利用されているのか以下においてご紹介いたします。
認知症を患う方が介護施設への入居を希望している
ご高齢者や病気や怪我などで援助が必要となった方が介護施設に入居したいとなった際に、ご自身にあったご希望の施設を探すことは健常者でもハードルの高い作業です。また、入居金を確保するためにあれこれ考えることになるでしょう。これらの作業を判断能力が不十分な方が行うことは不可能といえます。
後見人は、生活をおこなううえでの重要な手続き等をご本人に代わって行うことができます。
認知症を患う方が相続人の中にいる
亡くなった方の財産は相続人全員の共有の財産となるため、遺言書のない相続では相続人全員で話し合って(遺産分割協議)、合意した内容で分割する必要があります。
遺産分割協議を行うにあたって、相続人の中に認知症等で判断能力が不十分とされる方が含まれる場合、法律行為である遺産分割協議には参加することはできません。
遺産分割協議は必ず相続人全員の参加をもって行われる必要があるため、このような場合には成年後見制度を利用し、家庭裁判所より選任された後見人がご本人に代わって遺産分割協議に参加します。
認知症は誰でもなりうる病気です。“認知症にはならない”という保証はありませんので、お元気なうちから生前対策をしておきましょう。