成年後見制度と財産管理契約の違い
「成年後見制度」と「財産管理契約(財産管理委任契約)」は双方とも依頼者をサポートする制度ですが、こちらではそれぞれの違いについてご説明いたします。
財産管理契約(財産管理委任契約)は、ご自身の財産についての管理方法などを決め、ご自身が選任した方にその内容を代行してもらう契約です。
契約内容については、ご本人と代行者の双方が合意するようであれば、その内容は自由に決めることができます。
成年後見制度と財産管理契約には業務開始の時期について大きな違いがある
成年後見人制度における業務開始時期は、認知症や精神障害などによりご本人の判断能力が低下してからとなりますが、財産管理契約ではとくに利用条件は設けられていないため、当事者間で決めることが出来ます。つまり、双方が合意したのであればご自身の判断能力が衰える前から代行してもらうことも可能ということになります。
財産管理契約のメリット
- 財産管理を委託する人を自由に選任
- 判断能力が衰えていない状態から代行可能
- 当事者間の合意のみで成立することができる
- 判断能力が衰えた場合でも契約は継続(いきいきライフ協会®知多では後見制度に移行します)
判断能力が衰える前からご自身の財産の管理について依頼したいという方は、財産管理契約の締結をご検討されると良いでしょう。各種制度についていきいきライフ協会®知多が詳しくご説明いたしますのでぜひお気軽にお問い合わせください。