任意後見制度
認知症、精神障害、知的障害などにより判断能力が不十分とされる方の保護や支援を行うことを目的とした成年後見制度は、家庭裁判所に申立てを行って家庭裁判所が後見人を選任することで利用することが出来ます。その際、第三者が後見人に選任される場合もあります。
成年後見制度には、任意後見制度と法定後見制度の2種類あります。こちらでは任意後見制度についてご説明します。
任意後見制度とは、ご自身がいずれ認知症等により判断能力が不十分となることを見超して、判断能力が十分あるお元気なうちにご自身で決めた方を後見人として指定しておき、後に備える制度です。ご本人の判断能力が衰えたら後見人の業務開始となり、指定しておいた後見人が財産管理や生活補助を行います。
任意後見制度は、ご本人と後見人が代行内容にお互い納得したうえで契約を行います。任意後見制度に関する契約を「任意後見契約」といい、公正証書にて契約書を作成します。
後見人が行う主な代行内容は、財産管理(預貯金や不動産等の管理、公共料金や税金等の支払いなど)、身上監護(介護サービスの契約、施設の入所や病院入院時の手続き関連)などが挙げられます。
任意後見人となる方に特に制限はなく、ご家族やご友人、法人、専門家などご本人が希望する方に依頼することが可能です(破産者や未成年者などを除く)。
本人の判断能力が衰え、後見人による代行が必要と判断されたら、本人・配偶者・四親等内の親族・任意後見受任者のいずれかが家庭裁判所に「任意後見監督人選任申立て」を行い、任意後見監督人を選任してもらいます。この任意後見監督人とは、任意後見人が契約内容通りに業務を遂行しているか監督する人です。以上の手続きを踏むことで任意後見の業務開始となります。
なお、任意後見人の契約内容に不満があり、辞退したいという場合は、家庭裁判所に対して解任請求をします。
任意後見契約は法律行為であるため、判断能力が不十分となった場合には契約を行うことはできません。依頼したい後見人がいらっしゃるという方はお元気な今のうちに契約するようにしましょう。