法定後見制度
認知症や精神疾患等により判断能力が不十分とされた方の生活サポートや財産管理を行うには成年後見制度という制度を利用します。成年後見制度には、任意後見制度と法定後見制度の2種類あります。こちらでは法定後見制度についてご説明します。
ご本人の判断能力が乏しくなってから利用する制度
法定後見制度は認知症、精神障害等により、ご本人の判断能力が乏しくなってから利用する成年後見制度です。法定後見制度の利用には、ご本人やご親族等が家庭裁判所に申し立てて、後見等の開始の審判および成年後見人等の選任をしてもらいます。
後見人には第三者が選任される場合もあります。選任された後見人が財産管理や生活支援等を行います。
なお、利用する人を成年被後見人、サポートする側を成年後見人といいます。
法定後見制度には成年被後見人の判断能力によって「後見」「保佐」「補助」という3つの区分に分類され、それぞれ支援・保護できる範囲が異なります。
【補助】判断能力が不十分
援助者:補助人
【保佐】判断能力が「著しく」不十分
援助者:保佐人
【後見】通常より判断能力が欠如している
援助者:成年後見人
ご本人がどのレベルに該当するかについては、医師の診断書を参考にしたうえで家庭裁判所が判断します。
「保佐」では、ご本人が希望する一定の法律行為についてのみに代理権が与えられ、最も症状の重い「後見」は、成年後見人がご本人の代わりに法律行為を行うことができます。