成年後見
皆様は、日常生活が制限されることなく健康に暮らせる「健康寿命」という言葉をご存じですか。“寿命”まで今までのように問題なく日常生活を送れるとは限りません。
ずっと健康であるために「健康寿命」を延ばすことができればと誰もが願うものです。
とはいえ、もしも認知症などを患ってしまった場合、今までのように日常生活を送ることは難しくなってしまいます。
このように認知症や精神疾患等により判断能力が衰えた方の生活に必要なサポートや財産管理を行うには成年後見制度という制度を利用します。
成年後見制度の利用には、家庭裁判所に申し立てて、後見等の開始の審判および成年後見人等の選任をしてもらいます。なお、利用する人を成年被後見人、サポートする側を成年後見人といいます。
成年後見人制度には、任意後見制度と法定後見制度の2種類ありますので以下においてご説明します。
任意後見制度
ご本人が認知症等を発症していない状態で後見人を指定する制度です。
あらかじめ後見人に代行内容を記した契約書を公正証書で作成します。いざ認知症等により判断能力が乏しくなった際に、後見人が財産管理や生活支援などといった契約内容を代行します。なお、法律行為である契約は判断能力の低下が見られる場合には行うことは出来ません。
法定後見制度
ご本人が認知症等により判断能力が乏しくなってから利用する制度です。家庭裁判所に申し立てることで家庭裁判所が後見人を選任し、選任された後見人が財産管理や生活支援等を行います。この後見人には第三者が選任されることもあります。
法定後見制度には成年被後見人の判断能力によって「後見」「保佐」「補助」という3つの区分に分類されます。
成年後見人と身元保証人は似て非なるもの
「成年後見人」と「身元保証人」も依頼者のサポートを行うという意味では似ていますが、成年後見人のサポートは身元保証人のサポートよりその内容は厳しくなっています。
成年後見人は病院、介護施設等の入居時に代金を滞納した場合、その債務保証等には対応できませんが、身元保証人はご本人の身元を保証するだけでなく、ご本人に代わって負債の精算を行うことが可能です。
「成年後見人」と「身元保証人」は役割自体が異なるため、すでに成年後見人を利用している方も身元保証人契約を行うことをお勧めします。
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