身元保証 入居支援 相続・遺言 成年後見 葬送支援

司法書士・行政書士・専門相談員、協力先事業者(弁護士・介護事業者)

MENU

0569-89-0220

受付時間:平日9時00分~18時00分

運営協力

信託契約代理店:株式会社オーシャン(関東財務局138号)
財産管理監督 :一般社団法人 あんしん財産管理支援機構

事務委任契約とは

足腰や体調に問題がない方には何ともない日常生活に生じるあらゆる手続きは、ご高齢者にとっては容易なことではありません。

現金の持ち合わせが無くなったから銀行に行く、この動作ひとつひとつが大きなハードルとなる方もいらっしゃいます。
こういったご高齢者の日常生活に必要とされる事務手続きを第三者が代行する委任契約のことを「事務委任契約」といいます。

具体例として、高齢者向け施設への入居時に事務委任契約を結び、第三者が財産管理を行うことで依頼者が施設に預貯金を持ち込まないようにするケースなどが挙げられます。

事務委任契約は以下に挙げるようなケースで活用されています。

  • 高齢者施設に入居する際に生じる身元保証および財産管理を任せたい
  • 体に不自由があるため日常生活や身の回りの世話をお願いしたい
  • 施設にいる親の財産管理を第三者に任せたい 等

また、上記に加えすぐに財産管理を任せたいという方にとっても事務委任契約は非常に有効な方法です。

契約内容は依頼者が自由に決めることができる

現金の持ち込みに制限ある施設に入所を予定されているご高齢者の多くは誰かに財産管理をお願いしたいとお考えでいらっしゃるかと思いますが、ご家族でもない限りご自身の財産を託すことには不安があるものです。

また、財産の管理方法について細かな希望がある場合、第三者に依頼することにためらいがあるのではないでしょうか。
このような場合、事務委任契約は契約内容を自由に決める事ができるため安心して任せることができます。

事務委任契約で代行してもらえる手続き例

  • 預貯金口座への入金および出金
  • 高齢者施設への入所および病院への入院手続き
  • 保険の加入、保険金の請求手続き
  • 介護サービスの契約、精算
  • 賃貸不動産の家賃収入に関する管理
  • 自宅の家賃、ライフライン等の精算
  • 税金の申告、納税 他

このようにさまざまな手続きに対応可能な事務委任契約ですが、契約は法律行為となるため、認知症等により判断能力が欠けた状態では契約を結ぶことはできません。
したがって、事務委任契約を検討されている方は、判断能力がしっかりあるうちに契約を結ぶようにしましょう。

身元保証のことなら いきいきライフ協会®知多 におまかせください!

0569-89-0220

平日9時00分~18時00分

身元保証のことならおまかせください!

0569-89-0220

タップすると電話がかかります

平日9時00分~18時00分