高齢者施設へ入所する場合の財産管理
高齢化の進んだ我が国では、住み慣れたご自宅から離れ、高齢者向け施設を終の住みかとされるご高齢者が増えています。
現在は多くの高齢者向け施設がありますが、必ずしも立地の良い場所にあるとは限らず、銀行やATMが徒歩圏内にないという施設も少なくありません。
このような施設に入所することになった場合、“入所後の財産管理はどうしたらいいのか”といった不安が頭をよぎる方もいらっしゃるのではないでしょうか。施設によっては現金等の持ち込みに関する制限が設けられていたり、ご家族やご親族がいないために管理することができないという方もいらっしゃいます。このような方にとって財産の管理はとても不便で面倒な問題になるでしょう。
このように、高齢者施設へ入所したいが頼れる人が身近にいないという方は、「財産管理事務委任契約」を検討されてみてはいかがでしょうか。
財産管理委任契約とは
財産管理委任契約とは、体調不良などの理由からご自身で財産管理ができなくなった場合に、財産の管理および生活上の事務の全部または一部について第三者に委ねるための契約です。
契約時に具体的な管理内容を決めて委任します。契約内容や範囲については依頼者と代行してもらう方との間で自由に決めることができます。
似たような制度に成年後見制度がありますが、成年後見制度は判断能力が低下している場合に利用できる制度です。一方、財産管理委任契約は判断能力については不問のため、財産管理委任契約は誰でも利用することができます。
あらかじめ契約内容に盛り込むことで、“特定の口座のみ管理してほしい、月に1度現状報告をしてほしい”などといった細かい指示についても依頼可能です。
先述したように、財産管理委任契約はご本人の判断能力に関しての制約がないため、契約時からその効力を発揮することができます。したがって、現金等の持ち込みに関する制限のある施設へ入所する方にとっては安心できる頼もしい存在となることは間違いありません。
ご自身のご状況から、成年後見制度を利用すべきか、財産管理委任契約を利用すべきがじっくり検討してみると良いでしょう。
いきいきライフ協会®知多の初回無料相談では、法律の専門家が財産管理委任契約や成年後見制度について詳しくご説明いたします。