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運営協力

信託契約代理店:株式会社オーシャン(関東財務局138号)
財産管理監督 :一般社団法人 あんしん財産管理支援機構

身元保証と6つの公正証書

当協会では、お客様にとってしっかりと行き届いた身元保証業務を行えますよう、まず「6つの公正証書」を作成した上で、身元保証のお引き受けをいたします。

ここでは、「6つの公正証書」の内容についてお伝えします。

事務委任契約書

お客様の身の回りのサポートを中心とした事務代行や各種お支払い、銀行や役所などでのお手続きが法的に問題なく行えるように、事務委任契約を結ばせていただきます。

銀行に代理人届を提出して、日常的な各種お支払いが滞りなく行えるように、通帳や証書などの書類を必要に応じてお預かりします。

任意後見契約書

ご本人が認知症などにより判断能力の低下が起こった場合にも、問題が生じないように身上の監護や財産の管理に関する委任契約を結ばせていただきます。

任意後見契約は、ご本人の認知能力が低下したことにより、安心・安全の生活に支障がきてしまった際、生活のサポートや法律上のお手続きを誰がどのように進めていくのか事前に決定しておくものです。

預託金に関する財産管理契約書

ご逝去後に必要となる「葬儀や供養の費用」「お部屋の片付け費用」「死後事務を行う専門家への報酬」等について財産管理契約を結び、信託口座にて事前にお預かりをいたします。

信託口座は、第三者機関への申請がなければお金を動かすことができないため不正出金を抑止する機能があり、また信託口座には倒産隔離機能もあります。

医療・介護に関するいざという時の意思表示宣言書

終末期において、ご自分で医療や介護に関する意思表示ができなくなったときに備えて、医療に関する方針を残しておく書面となります。 この書面では、誰に意思表示を行ってもらうのかについて明記します。

公正証書遺言

遺言書とは、ご自身の預貯金や不動産といった財産を誰にどのように遺すのかを決め、それを記載した書面です。

事前に遺言書を作成しておくと、相続人による話し合い(遺産分割協議)が不要となります。そのため、ご自身の財産を渡したい方に渡すことができます。

死後事務委任契約書

ご逝去後には、多岐にわたるお手続きが発生します。それらのお手続をお願いできるご家族やご親族がいらっしゃらない場合も含め、当協会では死後事務委任契約を結んでいただいております。葬儀や供養の手配、お部屋のお片付けなど誰が行うのかを決めておきます。

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