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死後事務について

人が亡くなると悲しむ余裕のないほど非常に多くの事務手続きを行なわなければなりません。葬儀埋葬、市役所等への各種届出、相続人の確定、財産調査、遺産分割協議、財産の名義変更、遺産によっては相続税の申告納税など、経験したことのないような多くの手続きを短期間で行うことになります。

死後事務とは、人が亡くなったことで発生する諸手続きのことをいいますが、具体的にはどのようなものをいうのか、以下にいくつかご紹介します。

  • 家族、親戚、友人等へ逝去と葬式等の連絡
  • 葬儀、埋葬の手続きや支払い
  • 役所、関係機関への届出
  • 生前の医療費・入院費用、介護施設利用費等の未払い分の清算・謝礼金の支払い
  • 遺品整理及び住まいの処分
  • 各種サービス(携帯電話・ガス水道等)の解約

従来でしたら、これら一連の死後の事務手続きは残されたご家族が行っていました。しかしながら最近では、独り身の方や、お子様がいらっしゃらない方、ご家族がいらしてもご自身の死後についてまで迷惑をかけたくないという方も珍しくなくなりました。このような方々の多くは死後についてのお悩みを抱えていらっしゃいます。

死後事務を頼む方がいないからと知人や親しくなった介護施設のスタッフなどに口頭で死後事務をお願いする方がいらっしゃいますが、法的な権限を持たない方が依頼主の財産を自由に扱うことは認められておらず、また金銭の絡む約束はトラブルが生じないとも言えません。第三者に依頼したい場合は遺言書を作成して死後の事務手続きを依頼する人物を明確にしましょう。なお、死後の事務手続きをより確実に遂行してもらうためにも任意後見契約と死後事務委任契約の併用を推奨します。

死後事務委任契約について

死後の病院への支払い、役所への各種手続き、葬儀、供養の手続きなどといった死後の事務手続きを第三者に委任する契約のことを死後事務委任契約といいます。

認知症などで判断能力が劣るとみなされた方は法的な契約を行うことは出来ませんので、お元気なうちにご検討ください。

知多・大府・美浜・南知多の皆様の身近な法律事務所としていきいきライフ協会®知多はどんなお困りごとでも親身になってお伺いし、最善の策をご提案させていただきます。 いきいきライフ協会®知多では、知多・大府・美浜・南知多の皆様に死後事務委任契約および身元保証について詳しくご説明させていただきますので、まずはお気軽にお問合せください。

死後に必要となる事務手続き一覧

葬儀供養 ・死亡確認
・死亡診断書の手配
・火葬許可証の手配
・葬儀社の手配
・関係者連絡
・葬儀供養の日程連絡
・葬儀、火葬の立会
・納骨、埋葬
精算代行 ・入院費用
・葬儀費用
・火葬場での火葬費用
・埋葬費用(永代供養)
・光熱費、携帯電話等の一切の支払い
その他 ・健康保険証の返納
・葬祭費の請求
・払い過ぎた医療保険料の返還請求
・払い過ぎた医療費の返還請求
・年金受給停止手続き
・未支給年金の受給手続き
・介護保険料の返納手続き
・払い過ぎた介護保険料の返還請求
・マイナンバー返納手続き
・身体障害者手帳の返納手続き

いきいきライフ協会®知多の専門家およびスタッフ一同、知多・大府・美浜・南知多にお住いの皆様からのお問合せを心よりお待ち申し上げております。

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