身元保証と医療同意
身元保証サービスでは、身元保証人がご依頼者様の終末期等の立ち会いを行います。
通常、病院に入院されている方の判断能力や意識がはっきりしなくなった場合、ご家族やご親族が治療方針の決定や同意などの判断を行います。しかしながら誰もが身近に頼れるご家族やご親族がいらっしゃるというわけではないため、そのような方には身元保証サービスをご利用いただいております。
ご家族の代わりとして多岐にわたる業務に携わることになる身元保証人ですが、決して「ご家族と全く同じ立場」となることはありません。
したがって少しでもご家族の立場に近づけるよう、契約の段階でご依頼者様の終末期の医療介護に関する方針や医療行為に関するご意向を丁寧にお伺いしています。
そのうえで実際に終末期となった場合、身元保証人が治療方針の決定や同意などの判断を行います。
具体的には、いきいきライフ協会®知多では、身元保証の契約時に「医療・介護にかかるいざという時の意思表示宣言」を公正証書にて作成し、ご本人の判断能力や意識が消失した際の備えとしています。
いざという時には契約内容を医師に伝え、ご依頼者様のご意向に沿った医療行為を進めていただいております。
意志表示宣言書とは
「医療・介護に関する、いざという時の意思表示宣言」の作成に際し、ご依頼者様の終末期の医療介護に関する方針や医療行為に関するご意向を詳細にお伺いするために、以下のようなチェック表を記入していただいております。
上記チェック表では、主に延命治療に関するご意向をお伺いしております。
また、医療現場で実際に起こりうるケースを想定した内容についても詳しくお伺いいたします。
尊厳死協会の会員証と身元保証
意思表示ができない状態に陥った際は延命措置を望まないという「日本尊厳死協会」の会員様が会員証の所持による意思表示を行っているにもかかわらず、医師から医療措置について身元保証人に判断等を求められるケースがあります。
このような場合に備え、日本尊厳死協会の会員であったとしても、ご自身が希望する医療措置についてあらかじめお伝えいただきたくお願いしております。