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信託契約代理店:株式会社オーシャン(関東財務局138号)
財産管理監督 :一般社団法人 あんしん財産管理支援機構

身元保証に関するよくあるご質問

こちらではいきいきライフ協会®知多に多く寄せられる身元保証に関するご質問をご紹介いたします。

なお、いきいきライフ協会®知多では身元保証について知多・大府・美浜・南知多の方々に分かりやすくご説明できるよう、身元保証の専門家による無料相談の場を設けておりますので遠慮なくお問合せください。

ご質問①

Q:家族がいても身元保証人を依頼できますか?

A:ご家族がいらっしゃる方からのご依頼もお受けしております。

身元保証人のご相談の中には「家族には迷惑をかけたくない」という方が半数弱はいらっしゃいます。いきいきライフ協会®知多ではそのような方からの身元保証人のご依頼もお受けしておりますので、まずはお問い合わせください。

ただし、いきいきライフ協会®知多ではトラブルを避けるため、ご家族がいらっしゃる方からのご依頼には いきいきライフ協会®知多が身元保証人として死後の事務手続き等を行い、手続き完了後は都度報告させていただくことを事前にご家族にご承諾いただきます。

また、いきいきライフ協会®知多では、ご希望の遺産分割を実現するため、公正証書で遺言書を作成していただき相続についてもサポートいたします。

ご質問②

Q:高齢者施設の入居時に必要な身元保証人として、名前だけほしい。

A:身元保証人欄の記名のみ行うという契約は行っておりません。

身元保証人は連帯保証人として債務を負う立場を担うため、いきいきライフ協会®知多では記名だけのご依頼はお断りさせていただいております。

お客様が施設や病院等への費用を滞納された場合には、いきいきライフ協会®知多が身元保証人として返済するだけでなく、ご逝去時には葬儀・供養の手配ならびに精算も行います。

このような理由から身元保証契約には十分な準備期間を持ち臨んでいただくよう願いしております。

ご質問③

Q:後見人がいるので身元保証人は必要ありませんか?

A:後見人と身元保証人の役割は異なる為、別途必要になる場合があります。

後見人は病院の入院時や施設の入所時の手続きおよび支払いの代行はできますが、費用の滞納に対する債務保証には対応することができません。後見人がいる場合でも身元保証人もしくは連帯保証人を用意することを条件としている施設もあります。

ご質問④

Q:身元保証の契約を行うと、死んだ後の財産はどうなりますか?

A:ご逝去後、財産をどうするかはお客様ご自身で決めることができます。

いきいきライフ協会®知多では身元保証の契約時に、公正証書による遺言書の作成をお願いしているため、ご希望通りに遺産分割を行うことが可能です。

また、財産の承継先についてお困りの方には寄付先として公的な団体をご紹介させていただきます。なお、いきいきライフ協会®知多では原則としてお客様からの寄付はお断りしております。

ご質問⑤

Q:生前から葬儀や供養の準備をすることはできますか?

A:葬儀社様と葬儀・供養に関する契約を行うことで可能となります。

身元保証の契約時に、ご希望の葬儀社様との打ち合わせおよび契約の場をご用意いたします。
なお、葬儀・供養等、死後の事務手続きに関しては、いきいきライフ協会®知多と公正証書による死後事務委任契約書を交わしていただきます。

ご質問⑥

Q:認知症になった場合、自分の財産をどうなってしまうのでしょうか?

A:「成年後見制度」を利用して財産管理等を代行してもらいましょう。

「成年後見制度」は、認知症等により判断能力が低下している方の財産管理や生活支援を代行する制度です。家庭裁判所が成年後見人を選任し、その方が各種契約の締結や支払い等を代わりに行います。
なお、成年後見制度はご自身の判断能力が十分あるうちに契約する必要があります。

身元保証のことなら いきいきライフ協会®知多 におまかせください!

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